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介護保険法(表現を一部簡易な言い回しに修正しています。)

第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)

  1. 1.介護サービス事業所は、都道府県知事に厚生労働省令で定められる情報(基本情報、調査情報)を報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、当該報告を受理したときは、調査を行い、その結果を公表しなければならない。
  3. 3.虚偽の報告、又は調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、指定又は許可の取消をすることができる。

第115条の36(指定調査機関の指定)

  1. 1.都道府県知事は、指定調査機関に調査を行わせることができる。
  2. 2.指定調査機関の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により知事が行う。
  3. 3.調査事務にかかる手数料は、条例で定めるところにより、指定調査機関に納めさせることができる。

第115条の37(調査員)

  1. 1.指定調査機関が、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法にしたがい、調査員に調査事務を実施させなければならない。
  2. 2.調査員は、調査事務に関する専門的知識技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

第115条の38(秘密保持義務)

  1. 1.指定調査機関若しくはその職員、又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第115条の42(指定情報公表センターの指定)

  1. 1.都道府県知事は、指定情報公表センターに、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.指定情報公表センターの指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により知事が行う。(都道府県ごとに1機関)
  3. 3.公表事務にかかる手数料は、条例で定めるところにより、指定情報公表に納めさせることができる。
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