1. 年間事業計画等の公表
千葉県は、計画の基準日、計画期間、公表対象となるサービス及び事業者など、介護保険法に基づく年間事業計画を公表します。
2. 調査票の送付
指定調査機関は、公表対象事業者に「基本情報調査票」と「調査情報調査票」を配布します。
配布方法はWEBシステムを使用する他、電子データ等の送付も可能とします。
この際、訪問調査の日程や手数料(下記参考)の支払い方法について、指定調査機関からご案内します。
3. 報告
公表対象事業者は、「基本情報調査票」と「調査情報調査票」に記入し、調査票を送付した指定調査機関に報告します。
指定調査機関は調査票の内容を確認し、公表対象事業者の状況を把握します。
また、平成20年度から報告システム(WEBシステム)により報告することができます。
報告システムとは、インターネットを利用して基本情報や調査情報の入力・報告を行うものです。
報告システムにログインするためには、IDとパスワードが必要となります。
詳しくは担当する指定調査機関へお問い合わせください
4. 訪問調査
調査員が公表対象事業者を訪問し、事前に提出された調査情報の内容を確認します。併せて、事業者に対し、事実誤認がないことについて同意を得ます。
5. 調査結果の報告
調査員は、調査終了後、調査結果を速やかに指定調査機関に対して報告します。
6. 情報公表センターへの報告
指定調査機関は、調査結果をWEBシステムにより指定情報公表センターに報告します。
7. 公表
指定情報公表センターは、報告を受けた内容をインターネット等で公表します。

参考: 手数料の納付
- 1.公表手数料(1件につき8,800円)は、情報公表センターからの委託により、指定調査機関が徴収します。
- 2.調査手数料(1件につき14,500円~19,800円)は、指定調査機関の指定する納付方法に従って、指定調査機関に納付します。(指定調査機関の口座に納付する等)













